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改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください <目次> ■1.このページの目的 ■2.用語説明(権利) ■3.用語説明(自由、市民的自由、政治的自由、消極的自由、積極的自由) ■4.用語説明(人権、人の権利、基本的人権) ■5.ご意見、情報提供 ■1.このページの目的 当ページでは ① 悪質な左翼思想の典型とされる「人権イデオロギー」は きちんと否定したいが ② 「国民の権利・自由」は ちゃんと正当化したい と考えている堅実な保守派に向けて、まず、「法的権利関係まとめ図」を紹介し、 ※サイズが画面に合わない場合はこちら 参照 さらに、この図にあるように、法的権利関係を、(1)広義の自由と、(2)広義の権利に分類するのは何故かすなわち、なぜ(1)(2)を一括して「人権」と捉えては不味いのか、という理由を、下表のとおり具体的に説明し、 ※サイズが画面に合わない場合はこちら 参照 そして補足説明として、権利、自由、人権、各々に関する基礎用語の辞書的定義を列記します。 なお、上図の説明にあるとおり、 (1) 「自由」を強調する立場は、 真の法 = ノモス( nomos 意図せざる人為の法 = 国家・共同体毎にその固有の歴史を反映して次第に形成されてきた経験的・帰納的な法)とする 法 = 自生的秩序論 に依拠しており、 (2) 「人権」を強調する立場は、 真の法 = フュシス( physis 普遍的な自然法 = 神の定めた絶対的な法、ないし、神を代替した人間(「哲人王」「立法者」「主権者」などの制憲権者)の“理性”から演繹される全人類に普遍的な法)とする 法 = 主権者意思(命令)説 に依拠していること に注意。 ※参考ページ 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 ⇒従って、 (1) 「自由」を強調する立場は、 「権利」を国家・共同体毎に承認・付与された「国民の権利」と捉え、その対価として「国民の義務」観念を容易に肯定しうるが、 (2) 「人権」を強調する立場は、 自然法→自然権→人権という観念の発達の流れにあって、「権利」を「人間が生まれながらに保持するもの(= 天賦人権論)」と捉えるために、「義務」観念を伴わない放縦の自由、権利の濫用を容易に惹起してしまう。(・・・ワガママな人権の原因) ※最後に、日本国憲法の「国民の権利・自由」の具体的な保障状況については、下図参照。 ※サイズが画面に合わない場合はこちら 参照。 以下、(1)権利、(2)自由、(3)人権、各々に関する用語説明。 ■2.用語説明(権利) けん-り【権利】 《広辞苑》 ① [荀子(勧学)] 権勢と利益。権能。 ② [法] (right) (ア) 一定の利益を主張し、また、これを享受する手段として、法律が一定の者に賦与する力。「-を取得する」 (イ) あることをする、または、しないことができる能力・自由。 「他人を非難する-はない」 ⇔ 義務 けんり【権利】 《日本語版ブリタニカ》 人間の社会生活において、各人に帰属すべき利益(たとえば、所有権の現に存する利益、買主の物を取得しうる利益など)を保護するため、法が各人に与えた利益を主張しうる力。 権利の本質については古くから争われており、それを、 (1) 法によって保護された意思の力とみる説と、 (2) 法によって保護された利益の力とみる説とが対立している。 権利には、この両面がある、というのが現在一般に認められている見解である。 ①公権(公法上の権利)と、②私権とがあり、②私権はさらに、(1)物権と債権、(2)支配権と請求権、形成権など様々に分類される。 なお、自然権のように、権利が超法的な意味で用いられることもある。 ■3.用語説明(自由、市民的自由、政治的自由、消極的自由、積極的自由) じ-ゆう【自由】 《広辞苑》 ① [後漢書(皇后紀下、安思閻皇后)] 心のままであること、思い通り、自在。(古くは、勝手気ままの意に用いた。綏靖紀「威福(いきおい)自由(ほしいまま)なり」)「-な選択」「-にあやつる」 ② (freedom; liberty) 一般的には、責任を持って何かをすることに障害(束縛・強制など)がないこと。 自由は、一定の前提条件の上で成立しているから、無条件的な絶対の自由は人間にはない。自由は、障害となる条件の除去・緩和によって拡大するから、目的のために自然的・社会的条件を変革することは自由の増大である。この意味での自由は、自然・社会の法則の認識を通じて実現される。 (ア) 社会的自由:社会生活で、個人の権利(人権)が侵されないこと。歴史的に成立している重要なものに、①市民的自由と②政治的自由がある。 ① 前者は、企業の自由、契約の自由、財産・身体の自由、思想・信仰の自由、言論・集会・結社の自由などを指し、 ② 後者は、参政権その他、政治的目的のための行動の自由を意味し、 両者とも、それらに対して国家権力その他の干渉がないことを意味する。 (イ) 「意志の自由」に同じ (ウ) 倫理的自由:カントにおいては、意志が感性的欲望に束縛されず、理性的な道徳命令に服することで、自律と同義。サルトルにおいては、人間は存在構造上、自由であり、従って常に未来の選択へと強いられており、それゆえ自由は重荷となる。 じ-ゆう【自由】 《日本語版ブリタニカ》 1 一般的には、心のままであること、あるいは外的束縛や強制のないこと、を意味する。 2 哲学上は、人間が行為する際に、①一つの対象を必然的に追求するのではなく、②それ以外の対象をも選びうる能力をいう。この場合、自由は選択する意志の自由であり、意志とは、その本質上「自由意志」liberum arbitrum に他ならない。 (1) 古代ギリシアでは、アリストテレスが選択の自由を主張し、 (2) 中世スコラ学においては、神の恩恵ないし予定に対する人間の自由の存否という形で自由が問われた(恩恵論争) (3) 近代に至って、この問題は、「自由と必然」という対立概念として、とりわけドイツ観念論哲学によって定式化された。・カントは自由の理念を実践理性の理念として積極的に認め、普遍的法則となるように行為しようとする人間の自律的な意志を倫理学の基礎とした。 (4) 以後、現代に至るまで、①人間の行為において自由意志は一層重要な位置を与えられながらも、一方で、②無条件に外的な状況や強制から自由な自律性を認めることには困難があること、が自覚されており、実存主義の立場は、それに対する一つの解決でもある。 civil liberty 《Britannica Concise Encyclopedia》 Freedom from arbitrary interference in one's pursuits by ①individual or by ②government.The term is usually used in the plural.Civil liberties are protected explicitly in the constitutions of most democratic countries.(In authoritarian countries, civil liberties are often formally guaranteed in a constitution but ignored in practice.) (1) In the U.S., civil liberties are guaranteed by the Bill of Rights and the 13th, 14th, and 15th Amendments to the Constitution of the UNited States. 1 The Constitution's 13th Amendment prohibits slavery and involuntary servitude; 2 the 14th bars the application of any law that would [1] abridge the "priviledges and immunities" of U.S. citizens or [2] deprive any person of "life, liberty, or property without Due Process of Law" or [3] deny any person Equal Protection under the Law; and 3 the 15th guarantees the rights of all U.S. citizens to vote. (2) The related term Civil Right is often used to refer A to one or more of these liberties or B indirect to the obligation of government to protect certain classes of people from violations of one or more of their civil liberties(e.g., the obligation to protect racial minorities from discrimination of the basis of race). In the U.S., civil rights are protected by the Civil Rights Act of 1964 and subsequent legulations.See also American Civil Liberties Union. (翻訳) 個人的な追求に対する、①(他の)個人または②政府からの恣意的な干渉からの自由。この用語は通常、複数形で用いられる。市民的自由は、殆どの民主制諸国において憲法により明示的に保護されている。(権威主義体制の諸国では、市民的自由はしばしば憲法上は保証されているが、実務上は無視されている) (1) アメリカ合衆国では、市民的自由は、合衆国憲法の権利章典と第13・14・15修正条項によって保証されている。 1 憲法第13修正条項は、奴隷制と非自発的な苦役を禁止している。 2 第14修正条項は、以下の場合においてあらゆる法律の適用を禁止している [1] 合衆国市民の「諸特権と諸免除権(priviledges and immunities)」を削減すること、または [2] 法の適正手続(Due Process of Law)なしに、あらゆる個人の「生命、自由、財産」を剥奪すること、または [3] あらゆる個人の法の下の同等な保護(Equal Protection under the Law)を否認すること 3 第15修正条項は、合衆国市民の投票権を保証している。 (2) 関連用語である公民権(Civil Right 市民権)は、下記に言及する場合にしばしば用いられる A 一つまたはそれ以上の、こうした諸自由に(言及する場合) B 政府が、特定の階層の人々を、一つまたはそれ以上のこうした市民的自由の侵害から保護する義務があること、に間接的に(言及する場合)(例:人種的少数者を人種に基づく偏見から保護する義務) 合衆国では、公民権は1964年公民権法とそれに続く諸立法によって保護されている。「アメリカ市民的自由連合」の項目も見よ。 civil liberty 《Oxford Dictionary of English》 ・the state of being subject to laws established for the good of the community, especially with regard to freedom of action and speech. (civil liberties)a person's rights to be subject only to laws established for the good of the community. (翻訳) 共同体にとって善かれと定立された諸法に服している状態、特に行動と言論の自由に関していう。 (civil liberties)※注:複数形共同体にとって善かれと定立された諸法にのみ服する、個人の権利 civil liberties 《Collins COBUILD》 = human rights・A person's civil liberties are the rights they have to say, think, and do what they want as long as they respect other people's rights.The form civil liberty is used as a modifier. (翻訳) = 人権 ある人物の市民的諸自由とは、彼らが他の人々の諸権利を尊重する限り、自分たちの欲するとおりに発言し、思考し、行動する、彼らの諸権利である。civil libertyという単体の形式は限定語として用いられる。 しみんてきじゆう【市民的自由】 《日本語版ブリタニカ》 ①身体の自由、②財産の自由、③職業の選択、④居住、⑤信教の自由など、近代の市民社会における個人の種々な自由を意味する。この自由は、専制政治と闘って近代市民が獲得してきたものであって、これを理論的に援護したのは自然法思想である。 civil liberty 《リーダーズ英和》 市民的自由《政府の恣意的な干渉からの自由;言論・出版の自由など;合衆国憲法では、権利章典(Bill of Rights)で保証されている》市民的自由に関する基本的人権 せいじてきじゆう【政治的自由】 《日本語版ブリタニカ》 一般的には、個人または集団が一定の政治的主張をもって政治行動をする際に、自己の理性に基く規範以外の何物にも拘束されず、差別的取り扱いを受けない状態のこと。 イギリスのバーリンは、 1 自己の立場や主張に基づいて他の人々をより高レベルの自由にまで高めるために、ある人々によって加えられる強制を正当化する「積極的自由」と、 2 主体(一個人あるいは個人の集団)が如何なる他人からの干渉も受けずに自分のしたいことをし、自分の在りたいものであることを放任された「消極的自由」と、 に自由を分類している。バーリンは、 1 積極的自由には、全体主義に至る危険性が含まれていることを指摘し、 2 消極的自由こそ尊重されるべきものである、としている。 歴史的には、 (1) まず、専制的権力者の恣意的支配を制限することを内容とした「国家からの自由」として意識されたが、 (2) 近代市民国家の成立に伴って、政治参加・自己統治、すなわち政治的自律を内容とする「国家への自由」として、その意味内容を拡大した。 具体的には、 (1) 言論・出版・請願・集会・結社などの自由が、前者の性格を含み、 (2) 後者の例として、広義の参政権が挙げられる。 political liberty 《リーダーズ英和》 政治的自由《個人が政治的意見をもち、表明する自由》 しょうきょくてきじゆう【消極的自由】 negative liberty(freedom) 《日本語版ブリタニカ》 他人からの強制や妨害を受けずに、自分が行動できる領域を確保すること。すなわち、「~からの自由」を指す。T.H.グリーンによって定式化された積極的自由に対立する自由の概念の一つ。 多くの自由主義思想家たちは、 1 この自由の概念こそが、唯一「自由の名による自由の抑圧」に繋がらない最小限の自由の本質である、とみなしているが、 2 自由が、他者の自由と衝突し放埓に堕しないために、どこまで強制を認めるか、で見解が分れる。 せっきょくてきじゆう【積極的自由】 positive liberty(freedom) 《日本語版ブリタニカ》 みずからが思い通りに主体的選択をしようとすること。「~への自由」として定式化することができる。 (1) 外的強制の欠如としての自由(消極的自由)を超えて、 (2) 自由の概念は、積極的に意味転換を遂げると共に、このような積極的自由を保障するために国家の干渉が正当化されることになる。(⇒T.H.グリーンの政治思想) しかし、積極的自由には、 1 集団的意志を成員に強制することが成員自身の真実の自由の実現である、との主張を生み出し、 2 全体の名による個人の圧殺の危険性があること、に注意しなければならない。 ■4.用語説明(人権、人の権利、基本的人権) human rights 《Britannica Concise Encyclopedia》 Rights that belong to an individual as a consequence of being human.The term came into wide use after World War Ⅱ, replacing the earlier phrase "natural rights", which had been associated with the Greco-Roman concept of Natural Law since the end of the Middle Ages.As understood today, human rights refer to a wide variety of valkues and capabilities reflecting the diversity of human circumstances and history.They are conceived of ①as unuversal, applying to all human beings everywhere, and ②as fundamental, reflecting to essential and basic human needs. Human rights have been classified historically in terms of the notion of three "generations " of human rights. 1 The first generation of civil and political rights,associated with the Enlightenment and the English, American, and French revolutions,includes ①the rights to life and liberty and②the rights to freedom of speech and worship. 2 The second generation of economic, social, and cultural rights,associated with the predations of unregulated capitalism from the mid-19th century includes ①the rights to work and②the rights to an education. 3 Finally, the third generation of solidality rights,associated with the political and economic aspirations of developing and newly decolonized countries after World War Ⅱ,includes the collective rights to ①political self-determination and ②economic development. Since the adoption of the Universal Declaration of Human Rights in 1948, many treaties and agreements for the protection of human rights have been concluded through the auspices of the UNited Nations, and several regional systems of human rights law have been established. In the late 20th century ad hoc international criminal tribunals were convened to prosequre serious human rights violations and other crimes in the former Yugoslavia and Rwanda.The International Criminal Court, which came into existence in 2002, is empowered to prosecute crimes against humanity, crimes of Genocide, and War Crimes. (翻訳) 人間であること自体によって個人に帰属する権利。この言葉は、それ以前に用いられた「自然権(natural rights)」即ち、中世の末以来ギリシャ・ローマの自然法概念に結びついた言葉に代わって、第二次世界大戦の後、広く使用されるようになった。今日理解される所では、人権は、人間を取り巻く環境や歴史の多様性を反映して、広範な多様性を持つ諸価値や潜在的な諸能力を表現するものとされている。それら(人権)は、①普遍的(universal)であり、あらゆる地域の全ての人間に適用されるもの、と考えられ、そしてまた、②基本的(fundamental)であり、本質的または基礎的な人間の要求を表すもの、と考えられている。人権は歴史的には、人権の3つの“世代”として知られる時期に分類されてきた。 1 市民的・政治的諸権利という最初の世代は、啓蒙思想と英国・アメリカ・フランスそれぞれの革命とに結びついており、①生命(life)と自由(liberty 不羈=拘束されないこと)の諸権利、②言論(speech)と信仰(worship)の自由(freedom)の諸権利を内包している。 2 経済的・社会的・文化的諸権利という第二世代は、無規制の資本主義の餌食となることに対する19世紀半ばからの叛乱と結びついており、①労働(work)の権利、や②教育(education)の権利を内包している。 3 最後に、連帯(solidality)の権利という第三世代は、第二次世界大戦後(に登場した)発展途上の新興・脱植民地諸国の政治的・経済的渇望と結びついており、①政治的自己決定(political self-determination)と、②経済開発(economic development)に関する集団的諸権利(collective rights)を内包している。 1948年の「人間の諸権利の普遍的宣言 the Universal Declaration of Human Rights」(いわゆる世界人権宣言)の採択以降、人間の諸権利の保護のための多くの条約や協定が、国連の支援の下に締結されてきた。そして幾つかの地域的な人権法の諸制度(regional human rights law)が打ち立てられた。(※注: 1953年の欧州人権条約に基づく諸制度などを指す) 20世紀末に旧ユーゴスラビアやルワンダでの深刻な人権侵害やその他の犯罪を訴追するための特別国際犯罪法廷が召集された。2002年に設置された(常設の)国際犯罪法廷は、人間性に対する犯罪、大量虐殺という犯罪、戦争犯罪の訴追について授権されている。 rights of man 《Oxford Dictionary of English》 ・rights held to be justifiably belongong to any person; human rights.・The phrase is associated with the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, adopted by the French National Assenmbly in 1789 and used as a preface to th e French Constitution of 1791. (翻訳) 全ての人間に正当に帰属していると考えられる諸権利。人間の諸権利。この文句は1789年にフランス国民議会で採択され、1791年のフランス憲法前文で使用された「人間と市民の諸権利の宣言 the Declaration of the Rights of Man and of Citizen」(いわゆるフランス人権宣言)に結び付けられている。 human rights 《Collins COBUILD》 Human rights are basic rights which many societies believe thata all people should have. (翻訳) 人間の諸権利とは、全ての人々が保有すべきだと、多くの社会が信じている基礎的な諸権利である。 きほん-てき-じんけん【基本的人権】 《広辞苑》 人間が生まれながらに有している権利。人は生まれながらにして自由かつ平等である、という主張に表現されており、アメリカ独立宣言やフランス人権宣言により国家の基本原理として確立。日本国憲法は、①平等権、②自由主義的基本権(人身の自由、精神の自由、経済の自由)、③社会権的基本権、のほか、基本的人権を現実に確保する④参政権、などについて規定。 きほんてきじんけん【基本的人権】 《日本版ブリタニカ》 人が生まれながらにして、単に人間であるということに基いて享有する普遍的権利をいう。 人権思想は自然権思想に発し、 (1) まず、自由権的基本権(思想、良心、学問、表現の自由など)を確立し、 (2) 政治的基本権(選挙権、請願権など)を保障し、拡充し、次いで、 (3) 社会経済的基本権(生存権的勤労権、団結権など)という考え方が生じた。 今日、この3種の基本権は、各国の基本法(憲法)にほとんど取り入れられるに至っている。しかし、20世紀後半に入って、戦争・公害・無知などの脅威に対応して、 (4) 平和権、環境権、情報権(知る権利)など「新しい人権」が主張されている。 成文化されたのは、イギリスの1215年のマグナ・カルタにまで遡るといわれるが、生まれながらにして当然に人間としての権利を有する、という天賦人権思想に立って、国法上初めて確認章典したのは、1776年6月12日のバージニア権利章典である。この宣言や、89年のフランス人権宣言に代表される近代的人権概念は、思想的には、いわゆる個人主義を基盤とするもので、日本国憲法が「個人の尊重」を力説する(13条)のは、苦い全体主義の反省の意味も込めて人権概念の原点を再確認するものである。この人権概念によれば、 1 自由権を中心とする前国家的・自然権的性格の権利のみが人権の名に値する、ということになるが、 2 実際には、国政への参加権(参政権)および社会権的基本権も、人権と観念され、 3 さらには、実定憲法の保障する諸権利一般と同義に用いられることも少なくない。 人権は永久不可侵性をその本質とするが、共同の社会生活を前提に成立するものであることろからくる制約、すなわち、人権相互の調整という観点からする制約を免れない。日本国憲法が、「公共の福祉」に言及する(12・13条)のも、このような趣旨のものと解される。 人権は、本来対国家権力との関係で成立したものであるが、各種大規模組織、結社の存在する現代社会にあっては、それだけでは十分でない、として、何らかの形で、人権保障の趣旨を私人相互間にも及ぼそうとする考え方が顕著になってきている。(アメリカの「私的統治の理論」や、ドイツの「第三者効力論」は、この点にかかわり、日本の学説・判例にも影響を及ぼしている) ↑末尾の赤文字強調箇所にあるように、実は「基本的人権」を強調するスタンスをとる場合でも、 自由権を中心とする前国家的・自然権的性格の権利のみが人権の名に値する、 とするのが、本来の考え方であることに注意。 何でもかんでも「人権」の一言でゴリオシすることは、たとえ「人権派=左翼リベラル」の人であっても本来は慎むべきである。 ■5.ご意見、情報提供 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック + ... くそやろう - 名無しさん (2022-03-01 12 16 13) 以下は最新コメント表示 くそやろう - 名無しさん (2022-03-01 12 16 13) 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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3月28日(金) ◆政調、人権問題等調査会 午前8時 本部101室 [1]人権救済制度の現状と問題点について [2]その他 様子は下記のブログ記事にまとめられています。 代議士まわたり始末控 | 人権調査会 http //blog.mawatari.info/?eid=632444 関連記事:News【人権擁護法案】「つくってみないと分からない」?人権問題調査会で批判続出(2008,03,28)
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セキゲチは人権が欲しい! Sekiguchi and Gechi want popularity! (2022) メンバー Db.関口 青 被害者。音楽で一山当てたい。 ドブロ弾きと作家の二足のわらじを持つ。 Bs.げち 黄 主犯。音楽で一山当てたい。 スケジュールはおろか自分が買った服の存在をも忘れる。 Gt.ゆわ 黒 被害者。新世代の歌姫。 Carpenters級の歌声を持つ。 Md.ぽん 緑 被害者。新世代の歌姫。 Superfly級の歌声を持つ。 Bj.いぶ 赤 共犯者。部内発表会で俺の隣にいた。 人生バンジョー塞翁が馬。 持ち曲 Blue Ridge Cabin Home Foggy Mountain Breakdown Old Home Place Top of the World Boil Them Cabbage Down Cherokee Shuffle Clinch Mountain Backstep Daybreak in Dixie Blue Collar Dreams Think of What You've Done 活動 2022年 学祭 忘年会 Dimplesライブ 2023年 卒業ライブ あらすじ 第1巻(無印) 「M2になれば人権が手に入る…そんな風に考えていた時期が俺にもありました。」 ベーシストに憧れブルーグラス同好会に入った俺は苦節6年、鳴かず飛ばずの日々を送っていた。そんなある日、俺は凄腕ドブロ弾きの新入生・関口を脅し、無理矢理バンドを組むことに成功するーーー。 目指すのは”世界の頂点”。 1年生と修士2年が織りなす、新世代ブルーグラス小説。 (民明書房) 第2巻(忘年の能代咲花編) 「君の研究の新規性はどこにあるんですか?」 俺は一刻も早く今年を忘れたかった。 月一で行われる修論ゼミで教授陣からの質問攻めにあってからというもの、全くと言っていいほど研究のモチベーションが上がらず、俺はM2とは思えない頻度で夜な夜な独りでにサークル棟に入り浸る怠惰な大学院生活を送っていた。 そんなある日、いつものように部室でデータ整理をしていると、突然怪しい魔法瓶を持った関口が現れたーーー。 「セイロンの"青いやつ"、飲みましょうよ!」 その日のバンド練は紅茶会となった。 (民明書房) 第3巻(寝坊禁止令編) 〜前編〜 「くそっ...!何回タイムリープしてもクリスマスが来てしまう!」 大学生になってからというものの、クリスマスにはまともな思い出がない。 記憶に残っているのは「AbemaTVでSchool Daysを一気見」「バイトで急なシフト入り クソお客様に遭遇」「発表で研究室の禁忌を踏みやり直し」「卒論のテーマ変更」「チキン冷めちゃった」...。どれもこれも大概である。 『光の多いところ、強い影がある。』《「ゲッツ・フォン・ベルリヒンゲン」第一幕、ゲーテ》 とはよく言ったもので、定禅寺のページェントが輝けば輝くほどに青葉山に潜む影もまた色濃くなるのだ。「クリスマス」というものはその実、勝者によって作られた概念であり、そこにあやかれない者たちはいつもより眩く照らされた泥水を啜るように生きるしかないのだ。歴史とは結局、その繰り返しに過ぎないーーー。 ...もうウンザリだ。クリスマスごと破壊して何もかも更地にしてやろう。 俺はクリスマス破壊ライブに一縷の望みを託し、パリンカ行きのLINEノートにスタンプを押した。 「クリスマスゥァア゛ーッ」 〜後編〜 「クリスマス!?破壊したはずでは...」 戦いの末、クリスマスを破ったかの様に思えた。 ーーーしかし、それはぬか喜びに過ぎなかった。 来る12月24日夜、訪れたのは平穏ではなく、39.0℃の高熱だった。 束の間の平和ボケをしている間にインフルエンザウイルスに侵食されてしまった。迂闊だった。年末の進捗報告で多少無理したからだろうか。やはり徹夜は良くない。 朦朧とした意識を抱えながら普段見ないテレビを付けると、倒したはずの「クリスマス商戦」のテロップが浮かんでいた。画面越しの街中には、白と緑と赤を基調とした背景に煌びやかなイルミネーションが並んでいた。舌打ちをしながら他のチャンネルに変えると、アナウンサーが青の洞窟を潜っているカップルにインタビューしている映像が映った。クリスマスは倒せなかったらしい。そういえば「やったか!?」は大体生存フラグだよな... そんな雑念が頭の中をループする前に、俺はテレビの画面を消した。代わりにパソコンで「修士論文1章.docx」と書かれたWordファイルを開き、重い腰を上げて提出が差し迫った修士論文を書くことにした。ーーー ...俺は一体何を間違ってこんな風に...?修論を書きながら自問自答する。 数日後、熱が下がって、久しぶりにバンド練をした。曲のタテがあった瞬間、不思議と答えが導かれた。 俺が本当に破壊したかったのはクリスマスではなく、他者の価値観に惑わされて勝手に嘆いている自分自身の弱さではなかったのか。自分の喜びは最初から目の前の音楽にあったのではないのか。 ...全ての謎が解けた様な気がした。今日は良い一日になるだろう。 心にできた「凹み」を「えくぼ」に変えた俺は、Dimplesへと歩き出した。 (民明書房) みどころ 2022年部内発表会後に俺が全員を脅して結成。 2022年学祭で初披露。 2022年時点で1、2年生バンド(?) 2022年時点でげちは修士2年、いぶは来年度から修士1年なのでセーフ(?) 衣装はオリンピックカラー。一番右(バンジョー)はいぶのアンデンティティたる赤。 「ジャム曲を大事にしつつ、メンバーの個性を生かす。」がコンセプト。 褒めて伸ばす。 無理は禁物。休息が一番大事。 部室でお茶会をする。 関口はスコーンが作れる。 フライヤーは手描き。 バンド名案 「セキゲチ」以降のバンド名は特に決まっていないため、演奏機会ごとにセトリと一緒に決めている。表題は初回演奏時のもの。 2022年学祭 セキゲチは人権が欲しい! 2022年忘年会 セキゲチはもっと人権が欲しい!〜忘年の能代咲花編〜 Dimplesライブ(予定) セキゲチ 〜寝坊禁止令〜 名言集 顔文字 2022年現在でも顔文字はこのバンドでよく使われる。 たも... このバンドでは提案する時、一時的におじゃる丸になる掟がある。 いきまhそ イブはローマ字入力派 〇〇県民、府民 郷土愛が強い 編集 俺
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●自由・人権08 から 最新の情報は、●自由・人権 へ 150409 国立大に国旗掲揚・国歌斉唱要請へ 首相答弁受け文科相 [朝日] 140830 ヘイトスピーチ「法規制を」 国連委が日本に改善勧告 [朝日] 131019 女性団体、裸の抗議…「乳房は我々の武器だ! [読売] 131007 「表現の自由」との主張退ける 在特会に高額賠償命令 [朝日] 130801 ロシア、スノーデン容疑者の1年間亡命認める [読売] 130712 NSA 米マイクロソフト、通信傍受に協力 英紙報道 [毎日] 130627 国旗・国歌「見解合わぬ」教科書 都教委が「不適切」議決 [東京] 130617 在特会会長らを逮捕 対立団体と互いに暴行の疑い [朝日] 130610 情報源は元CIA職員 米政府のネット極秘調査巡る [朝日] 130529 「女性の手帳」見送り…政府・有識者会議 [読売] 130522 ハーグ条約、国会承認 参院で全会一致、年内にも加盟 [朝日] 130424 フランスで同性婚法成立 同性カップルの養子縁組認める [朝日] 130213 仏下院、同性婚解禁法案を可決 根本的な社会変革 [東京] 121208 国家公務員 政治活動を一部拡大 「赤旗」配布で最高裁初判断 [東京] 121107 君が代不起立で停職、都に初の賠償命令 東京高裁判決 [朝日] 120923 元従軍慰安婦の写真展、別会場で 「表現の自由守る」 [朝日] 110917 「過激な性教育」と批判の都議ら、2審も敗訴 [読売] 110809 君が代不斉唱で免職も 維新の会「職員条例案」全容判明 [朝日] 110604 大阪府、君が代条例成立 教職員に起立斉唱義務づけ [朝日] 110531 君が代訴訟、起立命じる職務命令「合憲」 最高裁初判断 [朝日] 110527 「起立強制条例案は憲法違反」 日弁連会長が声明で批判 [朝日] 1015 君が代不起立訴訟、元教諭が逆転敗訴 [朝日] 0716 国歌起立斉唱、教職員は義務…横浜地裁 [読売] 0205 「電子投票は違憲」 ドイツで差し止め判決 [朝日] 0119 「君が代不起立で再雇用拒否は不合理」 都に賠償命令 [朝日] 150409 国立大に国旗掲揚・国歌斉唱要請へ 首相答弁受け文科相 [朝日] 安倍晋三首相は9日の参院予算委員会で、国立大学の入学式や卒業式での国旗掲揚や国歌斉唱について、「正しく実施されるべきだ」と述べた。これを受け、下村博文文部科学相は「広く国民に定着し、国旗国歌法が施行されたことを踏まえ、各大学で適切な対応がとられるよう要請したい」と話した。 次世代の党の松沢成文氏の質問に答えた。松沢氏は「国立大学の入学式卒業式に国旗国歌があるのは当然」と指摘。安倍首相は感想として、「税金でまかなわれていることに鑑みれば、教育基本法の方針にのっとって正しく実施されるべきだ」と応じた。 文科省は今後、学長が集まる会議や各大学への通知など何らかの形で国旗・国歌の意義を伝え、理解を求める方針。ただ、大学の自治があるとして、「強制や指導はできない。最終的な判断はゆだねることになるだろう」(担当者)という。 140830 ヘイトスピーチ「法規制を」 国連委が日本に改善勧告 [朝日] 国連人種差別撤廃委員会は29日、日本政府に対して、ヘイトスピーチ(憎悪表現)問題に「毅然(きぜん)と対処」し、法律で規制するよう勧告する「最終見解」を公表した。慰安婦問題についても、被害者への調査や謝罪を求めた。 「最終見解」は、日本が1995年から加入する人種差別撤廃条約に基づく対日審査の総括に当たり、01年、10年に続き3回目。勧告に法的拘束力はないが、外国人労働者への差別問題など、約30項目で是正を要請した。 東京や大阪を中心に在日韓国・朝鮮人を中傷するデモが最近活発になっていることを受け、同委員会は今回、「ヘイトスピーチ」問題について初めて勧告した。委員会はまず、ヘイトスピーチについて「デモの際に公然と行われる人種差別などに対して、毅然と対処すること」を求めた。 また、ネットなどのメディアやデモを通じてヘイトスピーチが拡散している状況に懸念を表明。「ネットを含めたメディア上でのヘイトスピーチをなくすために適切な措置をとること」などを求めた。ヘイトスピーチにかかわる官僚や政治家への適切な制裁を促した。さらに、ヘイトスピーチの法規制や、人種差別撤廃法の制定を要請した。 131019 女性団体、裸の抗議…「乳房は我々の武器だ! [読売] 【パリ=三井美奈】トップレス姿で性差別や強権政治に抗議するウクライナ生まれの女性団体「フェメン」がパリに本拠を移した。 フェミニズム発祥国フランスで賛否両論を巻き起こしている。 移民街の木造劇場2階にあるパリ本部。中では下着姿の女性15人が拳をあげ、「乳房は我々の武器だ!」と連呼していた。活動家の訓練の最中。壁は「トップレス聖戦」などと書かれた垂れ幕でいっぱいだ。 フェメンは2008年、ウクライナで10~20代の女性数人が結成。公共の場でTシャツを脱ぎ、叫び声を上げるのが特徴だ。同国の政治腐敗を非難し、ロシアではプーチン大統領の復帰を批判した女性歌手の収監に抗議。メンバーは母国で訴追された。中心メンバー、インナ・シェフチェンコさん(23)は昨年、フランスに政治亡命を申請し、活動家の育成道場を開いた。 シェフチェンコさんは「若い女性が社会に訴えるには、裸をさらして注意を引くのが一番」と訴える。デンマーク出身の大学生ミア・イェンセンさん(24)は「学者や政治家が正論を吐くだけの女権運動にはウンザリ。体を張った女の闘争に魅力を感じた」と話す。 仏は女権運動が盛んなうえ、海岸で半裸で日焼けする女性も珍しくなく、トップレスへの嫌悪感が薄い。仏メディアは同団体を「フェミニズムのゲリラ戦士」(パリ・マッチ誌)と持ち上げ、ルーブル美術館で「性暴力は許さない」と連呼した半裸パフォーマンスなども詳報した。 一方、仏の女性団体は批判的だ。有力団体「売春と服従に否」代表は「フェメンは体を『道具』にした。男女共生のあり方も論じようとしない」と断じた。 フェメンの拠点は過去1年でドイツ、米国など約10か国に拡大。シェフチェンコさんによると、メンバーや支援者は約3000人に上る。エジプトや中国で、フェメンに刺激された女性が自らの半裸写真をブログに掲載し「自由」を訴えるなど、波紋を広げている。 フェミニズム 性差別に反対し、女性の権利を主張する思想や運動。18世紀の仏革命で「人権宣言」が男性の権利だけを想定していたことに抗議し、「女権宣言」が発表されたのが原点とされる。20世紀には、フランスの女性作家シモーヌ・ド・ボーボワールが「第二の性」を発表し、女性運動の先駆となった。 131007 「表現の自由」との主張退ける 在特会に高額賠償命令 [朝日] 京都朝鮮第一初級学校の周辺で「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の会員らが繰り返してきた街宣活動を、京都地裁は「人種差別」と断じた。「ヘイトスピーチ」を差し止めた7日の判決を、原告側は「画期的」と評価した。 「ヘイトスピーチ」は人種差別 地裁が在特会に禁止命令在特会に関するトピックス 特定の集団をおとしめ、暴力や差別をあおる「ヘイトスピーチ」。7日の京都地裁判決は「在日朝鮮人への差別意識を世間に訴える意図」としたうえで、日本も加盟する人種差別撤廃条約の「人種差別」にあたると明確に判断。今後も業務妨害や名誉毀損(きそん)がなされる具体的なおそれも認められるとして、同じような街宣活動を差し止めた。 学校側は訴訟で、被告の街宣行為を「最も悪質で重大な人権侵害。高額の賠償で禁圧すべきだ」と主張した。これに対し、被告側は「表現の自由の保護範囲。不当であっても違法ではなく、規制されるべきヘイトスピーチの定義はあいまいだ」などと反論していた。 人種差別撤廃条約はヘイトスピーチを禁じる法整備を求める。日本ではヘイトスピーチそのものを禁じる法律はないが、判決は(1)著しく侮蔑的、差別的な多数の発言を伴う(2)条約が禁じる人種差別に該当する――点から、「公益を図る目的とは評価できない」と判断した。 そのうえで、憲法が保障する「表現の自由」の範囲で、正当な論評や意見だとする被告側の主張を退け、賠償額については「条約の責務にもとづき、人種差別行為に対する効果的な保護および救済措置となるような額を定めなければならない」とし、3回の街宣活動に対して1千万円超の高額な賠償を命じた。 ■原告側「父母を勇気づける」 「子どもたちや保護者、教員らに向けられたヘイトスピーチの悪質性を認め、我々の精神的被害を踏まえた判決だ」。判決後の会見で、原告の京都朝鮮学園の孫智正(ソンチヂョン)理事長はそう述べた。原告側弁護団長・塚本誠一弁護士は「差別に屈せず民族教育の充実に尽力している教職員、父母を勇気づける」。 「子どもを通わせた親として胸が熱くなった」。当時、娘が小学5年生だった女性(45)は語った。 恥ずかしがることなく自分の国について知り、考えてほしい――。女性はそんな思いで、自分と同じように娘を朝鮮学校に通わせていた。 2009年12月4日。娘の学校に在特会が来たと知人から聞き、急いで車で学校へ向かった。拡声機で何かを叫んでいる男の声が聞こえた。 「北朝鮮のスパイ機関」「犯罪者に教育された子ども」「キムチくさい」。翌日、インターネット上に公開された動画を見ると、在特会の会員らが校舎に向かい、そう叫んでいた。 「朝鮮人って悪い言葉なん」。娘から質問されたが答えられなかった。その後、娘から公共の場で「オンマ」(お母さん)と呼ばれると、娘の口を覆いそうになった。娘が朝鮮学校の制服姿で地下鉄に乗ることも、不安に感じた。 「あんなことが繰り返されるのは、もう終わりにしなきゃならない。学ぶ権利がどれだけ大切か、脅かされて初めて気付いた。許してはいけないと判断してくれるのは、司法しかない」。そんな思いで裁判に臨んだ。 判決後、女性は会見で話した。「事件があってから日本社会がこわく、大きな声で話ができなかった。この判決で前へ踏み出せるのではないかと思っています」 在特会や今回の裁判の取材を続け、「ネットと愛国 在特会の『闇』を追いかけて」の著書があるジャーナリストの安田浩一さんは、この日の裁判を傍聴した。判決について、「外国人や特定の民族を誹謗(ひぼう)中傷するヘイトスピーチが許されないという社会的な合意をつくるうえで、第一歩になるだろう」と期待する。 ■在特会副会長「大部分は正当性がある発言」 在特会の八木康洋副会長は判決後に報道陣の取材に応じ、「我々の行為が認められなかったのは残念。(街宣中に)一部不適切と言われても仕方ない発言があったが、大部分は正当性がある発言だ。1割にも満たない部分をとり上げて、差別だとされるのは納得できない」と厳しい表情で話した。「いまでも活動に集まっている人がおり、(私たちの活動は)社会の中の共感を集めている」 被告側弁護士は「社会の嫌われ者の発言には表現の自由はないと認めるような判決は問題。議論の出発点にしてほしい」と語った。 130801 ロシア、スノーデン容疑者の1年間亡命認める [読売] 【モスクワ=田村雄】ロシア国営放送は1日、ロシア政府が元米中央情報局(CIA)職員エドワード・スノーデン容疑者(30)に1年間の一時亡命を認めたと伝えた。 同容疑者は同日、モスクワのシェレメチェボ空港の乗り継ぎ客用待合区域を出て、ロシアに入国した。同容疑者の送還を強く求めていた米政府が猛反発するのは必至だ。 同容疑者の弁護士は同放送に対し、同容疑者がすでに「安全な場所」にいるが、具体的な居場所については、明らかにできないと述べた。 一時亡命とは、戦乱などで祖国に戻れない人にロシアが1年間の滞在を認める制度。ロシア国内を自由に移動でき、1年ごとの延長も可能だ。同容疑者の亡命申請に対し、プーチン露大統領は、米国の利益を損なう機密の暴露の中止を条件に認める考えを示していた。 米政府による情報監視を暴露し、訴追された同容疑者は6月23日、香港からキューバを目指し、乗り継ぎ地であるモスクワの空港に到着。その後、キューバ渡航のめどが立たなくなり、1か月以上、同空港内にとどまっていた。 130712 NSA 米マイクロソフト、通信傍受に協力 英紙報道 [毎日] 【ロンドン小倉孝保】米国家安全保障局(NSA)による通信傍受問題で英紙ガーディアン(電子版)は11日、通信を傍受しやすいよう米インターネット大手のマイクロソフトがNSAの傍受活動に協力していたと報じた。この問題ではすでにNSAが、マイクロソフトを含む米企業9社の電子メールなどを傍受していたことがわかっているが、具体例をあげ企業側の協力が報じられるのは初めて。 NSAによる個人情報収集活動を暴露しスパイ活動などの罪で米司法当局に訴追された中央情報局(CIA)元職員のエドワード・スノーデン容疑者(30)の資料で判明した。 同紙によるとマイクロソフトは▽新しいポータルサイトを導入する際、チャット(ネット上での会話)の情報が傍受できなくなるとのNSAの懸念に応え暗号化することを避けた▽今年になって米連邦捜査局(FBI)と協力し、同社が運営するオンラインストレージサービス「スカイドライブ」へのNSAのアクセスを容易にした−−などとNSAの傍受活動に協力していたという。 NSAがこうして集めた情報はCIAやFBIと頻繁に共有され、NSAの文書ではこれを「チームスポーツ」と表現したという。 マイクロソフト以外の米企業がNSAに協力していたかどうかは不明。マイクロソフトは同紙に対し、「我々は法律を順守することに真剣だ。顧客情報の提供も法律に従って行っている」と違法性を否定している。 130627 国旗・国歌「見解合わぬ」教科書 都教委が「不適切」議決 [東京] 国旗掲揚と国歌斉唱について「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」と記した実教出版(東京)の高校日本史教科書について、東京都教育委員会は二十七日に開いた定例会で「使用は適切でない」とする見解を議決した。都教委はこれまで、都立各校に非公式に「記述は都教委の考え方と相いれない」などと伝えていたが、公の場で教科書の使用適否に踏み込むのは前例がなく、反発が広がりそうだ。 (中山高志) 見解は、今年の教科書採択の対象となる同社教科書「高校日本史A」と「高校日本史B」に国旗国歌をめぐり「自治体で強制の動き」という記述があると指摘。「『国旗掲揚と国歌斉唱の指導を適正に実施することが教員の責務である』とする都教委の考え方と異なる」と問題視した。 その上で「実教出版の教科書を都立高校などで使用することは適切でないと考える」と結論づけている。 定例会では、木村孟(つとむ)委員長が「私から教育長に対し、教育委員の意見を踏まえて見解をまとめ、校長に周知するよう指示した」と明らかにした。委員からは意見は出なかった。 教科書は、使用する前年にそれぞれの高校が選び、その報告を基に教委が採択する。教委は通常、義務教育ではない高校については学校の選択を尊重して追認している。 昨年は見解の中で示された二つの教科書のうち、近現代史が中心の「日本史A」が採択の対象となった。都教委は都立二百三十三校のうち、一年生で日本史を教える十七校に「都教委の考え方とは相いれない」などとする電話を入れていた。 結果として十七校は実教版以外を選択。本紙の取材では、当初は実教版を選ぼうとして、都教委の電話で断念した高校もあった。実教版の全国シェアは14%で、都立高の採択結果は不自然との指摘が出ていた。今年は通史を学ぶ「日本史B」も採択の対象で、影響はさらに大きくなる。 (東京新聞) 130617 在特会会長らを逮捕 対立団体と互いに暴行の疑い [朝日] 反韓デモの参加者と、それに反対するグループが互いに暴行をふるったとして、警視庁は16日、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)会長の自営業桜井誠(本名・高田誠)容疑者(41)ら同会の関係者4人と、対立する「レイシストをしばき隊」のメンバー4人の計8人を暴行の疑いで現行犯逮捕し、発表した。 新宿署によると、16日午後2時ごろ、桜井容疑者らがデモのため東京都新宿区の新宿駅東口に着くと、待ち構えていたしばき隊が取り囲み、もみあいになった。桜井容疑者が、しばき隊の清義明容疑者(46)につばを吐き、清容疑者も桜井容疑者の眼鏡を手で払いのけた疑いがある。その後も同区でのデモが終わった午後4時45分ごろまでに、6人が互いに顔を殴るなどの暴行を加えたという。 桜井容疑者は「つばをかけるつもりはなかった」と供述。他の7人も「やっていない」「正当防衛だ」などと否認、または黙秘しているという。 在特会は「韓国人は帰れ」などのヘイトスピーチ(憎悪表現)を繰り返すデモで知られ、この日は約200人が参加。一方のしばき隊も、在特会に対抗するため約350人が集まっていた。 130610 情報源は元CIA職員 米政府のネット極秘調査巡る [朝日] 【ワシントン=望月洋嗣】米政府がネット上の個人情報を極秘調査していたことなどを報じた英ガーディアン、米ワシントン・ポスト両紙の情報源が、米情報機関の国家安全保障局(NSA)で働く米国人エドワード・スノーデン氏(29)だったことが9日、明らかになった。同氏は身元を公表し、米政府によるプライバシー侵害を問題視し、機密文書の存在を告発したと語った。 米情報機関による極秘調査は、テロ防止策の一環としてブッシュ前政権下で始まった。人権重視を掲げるオバマ政権がこうした手法を継承し、拡張したことが明らかになり、米国で大きな議論を呼んでいる。 ガーディアン電子版によると、スノーデン氏はNSAと契約するコンサルタント会社の社員で、米中央情報局(CIA)で技術者として働いたこともある。約3週間前までに、ハワイのNSA事務所で米政府の機密文書をコピーして持ち出した。5月20日に香港に渡り、現在も滞在している。 スノーデン氏は機密情報を両紙に提供した動機について「米政府が世界中の人々のプライバシーやインターネット上の自由、基本的な権利を極秘の調査で侵害することを良心が許さなかった」などと説明。名乗り出た理由については「私は何も悪いことはしていないので、隠れるつもりはない」と語った。 両紙は今月、スノーデン氏が提供した情報を元に、NSAや米連邦捜査局(FBI)が、携帯電話の通話記録やインターネット上の個人情報を極秘に収集・分析していたことをスクープした。 クラッパー国家情報長官の報道官は9日、「機密情報の取り扱い許可を持つ者は、機密を守り、法に従わねばならないと承知している」とするコメントを発表。スノーデン氏の行為が犯罪にあたるおそれがあると示唆した。 オバマ政権は電話の盗聴はしておらず、ネットの極秘調査も米国外の人々が対象だったと説明。連邦裁判所の許可や米議会の承認も得ており、法的な問題はないとの立場を取っている。 130529 「女性の手帳」見送り…政府・有識者会議 [読売] 政府の有識者会議「少子化危機突破タスクフォース」(議長・森少子化相)は28日、出産直後の母子の授乳支援や心身のケアを行う「産後ケアセンター」を設置することを柱とする提言をまとめた。 子育て支援が中心だった少子化対策を妊娠・出産の支援強化にも踏み込むよう促したのが特徴だ。 また、妊娠適齢期や出産知識などの情報を盛り込んだ「生命と女性の手帳」の配布については、提言に盛り込むのを見送った。手帳については、「国が出産時期を押しつけるのはよくない」などの批判が出ていた。 130522 ハーグ条約、国会承認 参院で全会一致、年内にも加盟 [朝日] 国際結婚が破綻(はたん)した際の子どもの扱いを定めるハーグ条約の承認案が、22日の参院本会議で全会一致で可決され、国会承認された。一方の親が母国などに子どもを連れ帰る問題に対応するもので、日本の加盟には欧米の期待が強い。今後、関連法を成立させるなど国内の環境を整えたうえで、年内にも条約に加盟する。 ハーグ条約では、国際結婚が破綻した夫婦が別々の国で暮らすようになった場合、16歳未満の子どもを養う親権は結婚の破綻前に家族が暮らした国で決めるのが基本。夫婦で話がまとまらずに一方が母国に子どもを連れ帰っても、原則としてそれまで家族がいた国にいったん子どもを戻す。 子どもが連れ帰られた国の政府は返還に向けて仲裁や調停などで支援し、不調なら裁判所が返還の是非を判断する。虐待などで子どもに「重大な危険」が及ぶ場合には裁判所が返還を拒める。 国際結婚の増加を背景に条約は30年前に発効したが、日本では離婚をめぐる他国との考え方の違いもあり議論が進まなかった。日本では離婚後の親権を一方の親に認めるが、加盟国には両親に認める国が多い。 他国の人と結婚した日本人の離婚は増え、年2万件近い。外国人の夫と別れた日本人の妻が子どもを日本に連れ帰り、夫が子どもを戻すよう訴える例が目立ち、欧米諸国から「連れ去り」との批判も出ている。 昨年3月に野田政権が条約承認案を提出したが、衆院解散で廃案となった。安倍晋三首相は今年2月の日米首脳会談で「この国会で承認が得られるよう取り組んでいる」と強調。3月に承認案を再提出した。 日本では配偶者への家庭内暴力から親子が逃げて帰国した場合に、子どもを戻すべきではないとの声が根強い。米国は条約が適用されない日本の加盟前の事例にも協力を求めており、この場合の対応も今後の課題となる。 ◇ 〈ハーグ条約〉国際結婚が破綻(はたん)し、夫婦の一方が無断で子どもを連れて出国した場合、子どもをいったん元いた国に戻すことを加盟国に求める条約。1983年に発効し、「子の連れ去り」への批判が強い欧米を中心に89カ国が加盟。主要8カ国(G8)で加盟していないのは日本だけ。返還の是非を判断する裁判などの手続きを整備するための国内法も、安倍政権は今国会で成立を図る。 130424 フランスで同性婚法成立 同性カップルの養子縁組認める [朝日] 【イスタンブール=稲田信司】フランスの国民議会(下院)は23日、同性婚と同性カップルの養子縁組を認める法案を、賛成331、反対225、棄権10の賛成多数で可決、同法は成立した。養子縁組の是非については世論が割れており、反対派は憲法裁判所に訴えを起こす構えだ。 同法をめぐっては、カトリック系団体をはじめ反対派が数十万人規模のデモを繰り返し、賛成派と激しく衝突。反対派の一部が極右勢力と結びつき、下院議長に殺害予告の書簡を送る騒ぎもあった。 130213 仏下院、同性婚解禁法案を可決 根本的な社会変革 [東京] 【パリ共同】フランスの国民議会(下院)は12日、オランド大統領が選挙公約に掲げていた同性婚解禁法案を329対229の賛成多数で可決した。4月から法案を審議する上院も与党が多数を占めており、通過、成立が見込まれる。 同性婚解禁はフランスにとって、ミッテラン政権による1981年の死刑廃止以来となる根本的な社会制度の変革。可決を受け、トビラ法相は「大きな節目を越えたが、まだ終わりではない」と話した。 同性婚にはカトリック教会や保守系野党が強く反対している。1月にはパリで、反対派が警察発表で約35万人のデモを実施。その後賛成派も約13万人のデモで対抗するなど国論を二分している。 121208 国家公務員 政治活動を一部拡大 「赤旗」配布で最高裁初判断 [東京] 休日に共産党機関紙「赤旗」を配ったとして国家公務員法違反(政治的行為の制限)の罪に問われ、二審で無罪と有罪に分かれた二人の元国家公務員の上告審判決で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は七日、検察側、被告側の上告をいずれも棄却した。同法が禁止する政治活動について「政治的な中立性を損なう恐れが実質的に認められるものに限る」との初判断を示した。公務員の政治活動の範囲を広げる判決。 元社会保険庁職員の堀越明男被告(59)の無罪と、元厚生労働省課長補佐の宇治橋真一被告(64)の罰金十万円の有罪が確定する。 判決は「表現の自由は、民主主義を基礎付ける重要な権利である」と位置付け、政治的行為の禁止は、行政の中立的運営のためにやむをえない範囲にとどめるべきだと指摘。具体的には、管理職か、勤務時間内か、職場の施設を利用したかなどを総合的に考慮し判断すべきだとした。 その上で、堀越被告については「管理職でない公務員によって、職務と全く無関係に行われた」と判断。一方、宇治橋被告は「職員に影響を及ぼすことのできる地位にあった」と結論付けた。 裁判官四人のうち須藤正彦裁判官は、一般職の国家公務員による勤務外の行為は制限の対象外だとして、宇治橋被告も無罪とする反対意見を述べた。 国家公務員の政治活動の禁止規定は、郵便局員の政党ポスター掲示が罪に問われた「猿払(さるふつ)事件」の最高裁大法廷判決(一九七四年)が合憲とし、同種事件の判断基準とされてきた。検察側は堀越被告の二審の無罪判決について判例違反を主張したが、今回の判決は「事案が異なる」と退けた。 一、二審判決によると、堀越被告は二〇〇三年十~十一月、東京都内のマンションに赤旗号外を配布、宇治橋被告は〇五年九月、都内の警視庁職員官舎に赤旗号外を配った。 (東京新聞) 121107 君が代不起立で停職、都に初の賠償命令 東京高裁判決 [朝日] 東京都立の養護学校の式典で起立せず、君が代を斉唱しなかったとして停職処分を受けた元教員の女性が、都に損害賠償などを求めた訴訟の差し戻し後の控訴審判決で、東京高裁(南敏文裁判長)は7日、30万円の賠償を都に命じた。 都教委による停職や減給などの懲戒処分が問題になった一連の日の丸・君が代訴訟で、都に賠償を命じた判決は初めて。 判決はまず、停職処分について「思想・良心の自由に影響があり、慎重に検討すべきだった」と都側の過失を認めた。 その上で、「教諭と児童生徒との触れ合いは教育に欠かせない」と指摘。「教諭が停職中に教壇に立てないという精神的苦痛は、処分の取り消しや停職中の給与支払いでは回復できない」と結論づけた。 元教員が2006年に受けた停職1カ月の処分は、今年1月の最高裁判決で取り消しが決まっており、賠償の必要性を判断するため高裁に審理が差し戻されていた。同種訴訟では停職処分が取り消されても、賠償までは認めない判決も出ており、司法判断が分かれた形になった。 比留間英人・都教育長は「判決は遺憾だ。内容を確認し、今後の対応を検討する」とコメントした。 120923 元従軍慰安婦の写真展、別会場で 「表現の自由守る」 [朝日] 「大阪ニコンサロン」(大阪・梅田)での開催が、ニコンの方針変更で中止された韓国の写真家、安世鴻(アンセホン)さんによる元従軍慰安婦の写真展が、10月11~16日、大阪市中央区のギャラリーで開催されることが決まった。主催者側は「たくさんの人がやろうと言ってくれた。表現の自由を守りたい」と話しているという。ギャラリーの賃借料に充てる資金の支援を求めている。郵便振替で、00880・5・151739「安世鴻日本軍『慰安婦』写真展実行委員会」。 110917 「過激な性教育」と批判の都議ら、2審も敗訴 [読売] 東京都立七生養護学校(現・七生特別支援学校)で行われていた性教育を巡り、元教諭らが、都と都議らに約3000万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が16日、東京高裁であった。 大橋寛明裁判長は、都議らの批判は、「学校の性教育に介入し、教育の自主性を阻害した」などと指摘した1審・東京地裁判決を支持し、都と、土屋敬之、古賀俊昭両都議、田代博嗣・前都議の3人に計210万円の賠償を命じた。原告、被告双方の控訴を棄却した。 過激な性教育は学習指導要領に反すると、都議と都教委が主張していた点について、控訴審判決は「学習指導要領には性教育に関して具体的な記述はないが、教諭に広い裁量権があり、児童・生徒の状態や経験に応じた教育現場の創意工夫に委ねる度合いが大きい」とし、地裁判決より踏み込んだ解釈で、違反していないとの見解を示した。 ただ、教材の返還請求と、都教委が、都議の視察後、性教育を行った教諭を異動させたことについて、旧教育基本法の「不当な支配」にあたると主張した点などについては、控訴審でも、認められなかった。 判決などによると、都議は2003年7月、都議会で、同校で実施されていた「こころとからだの学習」について、性器の名称を含む歌「からだうた」などを指摘し、批判。同月、視察と称して同校を訪問し、授業で使用していた人形などの教材を「不適切」と非難し、同行した都教委職員が、教材を没収した。その後、都教委は同校の教諭らを「厳重注意」とし、他校へ異動させるなど配置転換させた。 教諭や保護者らは05年5月、都議と都教委を相手取り、損害賠償を求めて提訴。09年に東京地裁で行われた1審判決(矢尾渉裁判長)では「教諭を一方的に批判した都議の行為は、旧教育基本法が禁じる『不当な支配』にあたる」と述べ、原告12人に対して都と都議3人が計210万円を支払うよう命じた。 判決後、記者会見した中川重徳弁護士は、「都議や都教育委員会の教育への介入が再び違法だと判断され、損害賠償が認められた意味は大きい」と評価した。 原告団長の日暮かをるさん(62)は、「(一連の問題以降)現場の性教育はストップした。戸惑っている保護者が多い。子供たちが以前のような教育を受けられるようにしてほしい」と述べた。 被告の土屋都議は「議会の調査権が正常に確保されるよう、最高裁まで闘う」とコメントした。 110809 君が代不斉唱で免職も 維新の会「職員条例案」全容判明 [朝日] 大阪府の橋下徹知事が代表を務める大阪維新の会が府議会などに提出する「職員基本条例案」の全容が判明した。教員を対象に同内容の条例も作成。政治主導で地方公務員の人事評価や懲戒・分限処分の基準を明文化する全国初の条例案で、公務員の「管理」を徹底する狙いがある。 6月に条例化された君が代の起立斉唱などの職務命令に3回違反した教職員を免職とする規定のほか、組織再編で過剰になった職員を分限免職にできるリストラ規定なども盛り込んでいる。維新の会は9月の府議会、大阪・堺両市議会に条例案を提出する方針。 条例案は本文と詳細な処分規定を定めた別表で構成。本文では条例制定の趣旨を「硬直化した公務員制度を再構築する」とし、「職員に関する最高規範」と位置づけている。 110604 大阪府、君が代条例成立 教職員に起立斉唱義務づけ [朝日] 公立校の教職員に君が代の起立斉唱を義務づける全国初の条例案が3日、大阪府議会(定数109)で成立した。同府の橋下徹知事が率いる「大阪維新の会」府議団が提出。公明、自民、民主、共産の4会派は反対したが、過半数を占める維新の会などの賛成多数で可決された。 条例は賛成59票、反対48票で成立。自民の1人が退席した。条例名は「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」。府内の公立小中高校などの学校行事で君が代を斉唱する際、「教職員は起立により斉唱を行うものとする」とした。府立学校など府の施設での日の丸の掲揚も義務化した。 君が代の斉唱については、都道府県教委はこれまで、各学校に対し国旗・国歌法や学習指導要領などを根拠に起立斉唱を文書で指示。校長が起立を拒む教職員に職務命令を出し、各教委が従わない教員を処分してきた。大阪府教委も2002年から各学校に指示し、大半の教職員は起立斉唱をしているのが実態だ。 110531 君が代訴訟、起立命じる職務命令「合憲」 最高裁初判断 [朝日] 公立学校の卒業式で「君が代」を斉唱するときに教諭を起立させる校長の職務命令をめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、命令は「思想・良心の自由」を保障した憲法19条には違反しないとの判断を初めて示した。そのうえで、自由を侵されたとして損害賠償などを求めていた元教諭側の上告を棄却した。 第二小法廷は、起立斉唱の職務命令が、個人の思想・良心の自由を「間接的に制約」する面があると認めつつ、一定の必要性や合理性があれば許容されるという判断基準も提示。同種の訴訟だけでなく、大阪府議会に提出された斉唱義務化の条例案をめぐる議論や、全国の教育現場にも影響を与える可能性がある。 訴えていたのは、東京都立高校に勤めていた元教諭の申谷(さるや)雄二さん(64)。 110527 「起立強制条例案は憲法違反」 日弁連会長が声明で批判 [朝日] 大阪府の橋下徹知事が率いる「大阪維新の会」の府議団が成立をめざす教職員に君が代の起立斉唱を義務化する条例案について、日本弁護士連合会は26日、宇都宮健児会長名で「起立・斉唱を強制することは憲法の思想・良心の自由を侵害する」などと批判する声明を発表した。 声明は「教育の内容と方法に対する公権力の介入は抑制的であるべきという憲法上の要請に違反するもので看過できない」と主張。橋下氏が強調する「公務員組織の規律の厳格化」については「教職員は(憲法上)『全体の奉仕者』だが、職務の性質と無関係に一律全面的に公務員の憲法上の権利を制限する根拠とならない」と批判。府議会に条例案を可決しないことを求めた。 1015 君が代不起立訴訟、元教諭が逆転敗訴 [朝日] 2009年10月15日21時46分 卒業式で君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に定年後の再雇用を拒否された東京都立高元教諭の男性(62)が、都に不採用処分の取り消しと損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が15日、東京高裁であった。原田敏章裁判長は、都教委の裁量権の逸脱を認めて211万円の賠償を命じた一審・東京地裁判決を取り消し、元教諭の請求を退けた。元教諭は上告する方針。 判決は、君が代斉唱時の起立を命じる職務命令がある以上、元教諭はそれに従う職務上の義務があるとして、「厳粛な雰囲気の中で行われるべき卒業式で起立しなかったことは重い非違行為だ」と指摘。都教委が、不起立による戒告処分を理由に再雇用しなかったことは、裁量権の乱用にはあたらないと判断し、一審の判断を覆した。 原田裁判長はさらに、「個々の教諭が信念のみに従っていては学校教育が成り立たない。都立高の教諭という職業を選択した以上、信念を後退させることを余儀なくされることは、当然に甘受すべきだ」と言及した。 判決によると、元教諭は04年3月の卒業式で君が代斉唱時に起立しなかったため戒告処分を受けた。その後の卒業式などでは起立したが、07年の定年退職前に申請した再雇用は認められなかった。 元教諭は判決後、「教師は機械ではない。信じていないものに屈服する教育の方が間違っている」と話した。 0716 国歌起立斉唱、教職員は義務…横浜地裁 [読売] 卒業式や入学式で、教職員に国旗に向かっての起立や国歌斉唱を強制するのは思想の自由を妨げ、憲法違反だとして、神奈川県立学校の教職員ら135人が県を相手取り、いずれの義務もないことの確認を求めた訴訟の判決が16日、横浜地裁であった。 吉田健司裁判長(深見敏正裁判長代読)は「教職員らには生徒への国歌斉唱の指導や式の円滑な進行のため、起立斉唱の命令に従う義務がある」と述べ、請求を棄却した。原告は控訴する方針。 判決は、式典での起立斉唱は儀礼的な行為だと指摘し、起立斉唱の命令は特定の思想の強要ではない、とした。 同県教委は2004年、県立学校長に対し、起立斉唱の指導の徹底を求める通知を出した。同県の松沢成文知事は「極めて妥当な判決」とコメントした。 (2009年7月16日21時38分 読売新聞) 0205 「電子投票は違憲」 ドイツで差し止め判決 [朝日] 2009年3月4日18時6分 【ベルリン=金井和之】ドイツの連邦憲法裁判所は3日、05年の連邦議会選挙で使われた電子投票を「選挙の公開の原則に反する」として違憲とし、今後の電子投票の実施を原則的に差し止める判決を言い渡した。 判決では、電子投票は原則的に容認できるが、投票者に特別なコンピューターの知識がなくとも投票を確認、理解できるシステムでなければならないとした。ただ、05年に5州で電子投票された200万票は有効だとした。 URL http //www.asahi.com/international/update/0304/TKY200903040249.html 0119 「君が代不起立で再雇用拒否は不合理」 都に賠償命令 [朝日] 2009年1月19日20時33分 卒業式で君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に、都が退職後に再雇用しなかったのは違法だとして、都立高校の元教諭の男性(62)が再雇用などを求めた訴訟の判決が19日、東京地裁であった。渡辺弘裁判長は「不起立による戒告処分をもって不合格と評価することは極めて不合理だ」と判断し、1年間の雇用報酬などにあたる211万円の支払いを都に命じた。 男性は「再雇用拒否処分の取り消し」を求めたが、判決が「不合格は行政処分にあたらない」として訴えを却下したため、男性は控訴する方針。 判決によると、男性は04年3月の卒業式で君が代斉唱時に起立しなかったため戒告処分を受けた。07年3月に都立高校を定年退職する前に再雇用を申請したが不合格の通知を受けた。 判決は、再雇用希望者のほぼ全員が採用されていたことを重視し、「再雇用されるという期待には合理性がある」と判断。「不起立を過大視し、社会的相当性を著しく欠いており、都教委は裁量権を逸脱した」と結論づけた。 君が代斉唱時の不起立による再雇用拒否をめぐる東京地裁の判断は分かれている。07年6月の判決は元教諭側の請求を棄却。08年2月の判決は、都教委側に裁量権の逸脱があったとして元教諭ら13人への賠償を認めた。ただ、今回も含めていずれの判決も都の通達に基づき、起立斉唱を命じる校長の職務命令は思想・良心の自由を定めた憲法に反しないと判断した。 URL http //www.asahi.com/national/update/0119/TKY200901190311.html
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人権擁護法の要点と問題点 ここでは、人権擁護法の要点。そして、何がどう問題なのかを書いていきます。 人権擁護法はどんな内容なのか 法案の中身 簡単に言ってしまえば「差別をさせない。そのために人権委員会と人権擁護委員を置きます」みたいな内容です。法務省の外局として五人からなる人権委員会を。そして、実際に現場で活動する人権擁護委員を二万人設置するというもの。ちなみに、被差別者、障害者が優先的に選ばれるとか。 人権委員会の仕事 で、実際この人権委員会は何をするのか。 大体想像はつくでしょうが、人権侵害や、それを助長する恐れがある発言や出版物などに対して、調査を行います。そして、それに協力しない場合は罰則を科すことができます。 罰則で一番怖いのは「氏名等を含む個人名の公表」です。つまりは、社会的に抹殺されるということです。そのうえ、たとえ冤罪でも謝罪は一切なしです。 何が問題になっているのか 人権委員、人権擁護委員の選出方法 人権委員は、五名です。そのうち一人が委員長つまりは委員会の代表となります。そして、後の四人。このうち一人は常勤。残り三人はなんと非常勤! そんな少人数。多くても五人。基本は二人の人間によって人権侵害かどうか判断されます。下手をすればこの二人の判断のために冤罪であるにもかかわらず社会的に抹殺されてしまうこともあるのです。その上、国籍規定がないのです。しかも、特定の傾向を持つ団体の構成員からの選出ともなれば、この法案が何かを想定していると考えられるのです。 人権委員会は暴走列車 さらに問題なのは、この法案が成立した場合、人権に関しては人権委員会が最高権限を持つことになるということ。 行政・立法・司法による三権分立(権力が一つのところに集中しないように、政治をする、法律を作る、裁判をする、という大きく三つの権力をそれぞれの機関に持たせて、互いに抑制させること。)に、実質、第四の権力機関が成立することになります。しかも、ほかの三つと違って、抑制作用がない。(例えば、内閣(行政)と、国会(立法)であれば、内閣は衆議院を解散できるが、国会は、総理大臣を決める。または、やめさせることができる。という相互抑制がある。) つまり、一度動き出したら最後、止めることはできない。いわば暴走列車と化す可能性があるのです。 被差別者、障害者に特権が生じる もし、人権委員会が発足したらどうなるでしょう。何かあったとき、被差別者や障害者が「差別だ!」訴えでれば、理由も聞かず無条件でそっちが「かわいそうな人」です。 例えば・・・ 株式会社○○商事という会社のとある部署にて・・・ 課長:よくいる中間管理職。別に差別的思想の持ち主でもない。 社員A君:少々仕事をさぼり気味の会社員。 課長「A君。君はクビだ。最近経営が厳しくなってきたけど、君、さぼり気味だか ら。」 A「そんなこと言って、僕が○○○(流石に伏せます)の出身だからでしょう?いい です。課長。そんな人だったんですね。人権委員会に訴えてやります。」 しばらくして、課長は人権委員会に呼び出され、事情聴取。社長も呼び出されて、 A君の再雇用と謝罪を命じられました。 少々極端ですが、実際、こういうことが考えられます。これにより、どんなに経営が厳しくても、被差別者や障害者を正当な理由でも解雇できないなどの特権が生じる可能性があります。 言論の自由が失われる 先ほどのA君の事例が悪化すると、こうなりかねません。 国内某演説会 議員B「北朝鮮の行動は断じて許せません!経済制裁を発動し、政府はもっと強気 の態度で問題に臨むべきです!」 北朝鮮系在日「国会議員B氏は、偉大なる将軍様を侮辱する演説を行った。朝鮮人 の誇りを傷つけ、差別する発言だ!」 議員Bの事務所と自宅は人権擁護委員の家宅捜索を受け、彼は、政治生命を絶たれ てしまった。 十分あり得ます。もし、人権委員に左翼系の人間ばかり抜擢されていたら、韓国・北朝鮮、中国を非難する発言は正当なものまで取り締まられる可能性大です。 下手をすれば、上の例のように、政府を批判する発言をこじ付けで差別発言にして取り締まることも可能です。 娯楽が消える 先述のとおり、人権委員会は出版物なども取り締まります。つまりは検閲です。検閲は憲法上禁止ですが、それについてはまた別のページで。 さて、娯楽が消えるということが、言論の自由と並んで、一番取り上げられる部分です。先述の通り、人権委員会に目をつけられたら最後です。なので、小説、マンガ、ゲームetc...の内容も当たり障りのないものにしかできません。つまらないですよね、そんなの。 江戸時代、改革の名の下、贅沢が禁じられ、江戸庶民の数少ない娯楽であった寄席 や歌舞伎が取りつぶされそうになったことがありました。そんなとき、あの有名 な町奉行。遠山の金さんこと遠山金四郎景元は、幕府から庶民の楽しみを守っ た。 とされています。平成版遠山の金さんは現れるのか。それは、我々の反対運動にかかっています。
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1 医の倫理,患者の人権 A 医の倫理 医師としての責務 社会的責任 法の遵守 B 患者の権利と義務 患者の権利と義務 自己決定権 インフォームドコンセント セカンドオピニオン 情報開示 個人情報の保護 C 患者医師関係 リスボン宣言 患者の意向の尊重(患者中心型医療) 患者・家族の医療への参加(相互参加型医療) 社会生活機能を重視した医療 このページを編集
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●自由・人権05Ⅲ から ●自由・人権06Ⅰ へ 最新の情報は、●自由・人権 へ 早大でビラまき逮捕 建造物侵入容疑で [朝日] 警察の匿名発表「容認できない」、雑誌協会が声明 [読売] 被害者側、おおむね「評価」 犯罪被害者等基本計画 [朝日] 日本新聞協会と民放連が共同声明 犯罪被害者等基本計画 [朝日] 「抜本的改正が必要」 鳥取人権条例に批判続出 [産経] 傷害致死 外相元秘書の長男逮捕、公表せず 福岡県警 [毎日] 「報道の死命制する」 BRCが声明 [共同] 個人情報過剰保護「暮らしにくい」6割…読売調査 [読売] 犯罪被害者支援、基本計画案を了承 27日閣議決定 [朝日] 立川反戦ビラ配布 市民運動3人に逆転有罪 [東京] 「被害者は実名発表に」ジャーナリストら緊急提言 [読売] メディア規制に反対 作家、学者らが会を結成 [産経] 同性婚法、英で施行 E・ジョンさんら挙式へ [共同] 匿名情報の使用基準明示 AP通信が取材と報道指針 [産経] 会社有利の誓約書迫る企業続出…情報漏らすと賠償など [読売] 犯罪被害者らが大会、警察の実名発表など話し合う [読売] 内閣府の幹部略歴、公開請求に非開示決定 [読売] ウッドワード氏が謝罪 CIA工作員の取材隠す [共同] 宮内庁の取材自粛要請無視、NHKが御所上空から中継 [読売] 首相秘書官名誉棄損で週刊新潮側に330万賠償命令 [読売] NYタイムズのミラー記者、事実上の解雇 [読売] 犯罪被害者 実名発表、警察判断で 「匿名社会」に懸念も--計画案盛り込み決定 [毎日] 早大でビラまき逮捕 建造物侵入容疑で [朝日] 2005年12月29日08時53分 早稲田大のキャンパスでビラをまいていたアルバイトの男性(22)が建造物侵入の疑いで逮捕、勾留(こうりゅう)されていたことがわかった。東京地裁で28日、勾留理由開示の法廷が開かれ、坂田正史裁判官は「証拠を隠滅する可能性がある」などと勾留の理由を述べた。 警視庁の調べなどによると、男性は20日昼、東京都新宿区の文学部がある戸山キャンパスで、学生会館移転問題に絡むビラをまいた。学校側がキャンパスの外に出るように求めたが従わなかったため身柄確保(私人による逮捕)をし、警察に通報して引き渡した。調べに対し、男性は黙秘しているという。 男性の弁護人は「大学当局による政治的な弾圧だ。罪証隠滅のおそれも逃亡のおそれもない」と即時釈放を求めた。 早大などによると、今回のビラは、01年に学生会館が移転する際、繰り返し反対運動をしていた大学OBら3人を構内への立ち入り禁止とした処分の撤回などを求める内容だった。大学側は今月に入り、再三にわたり注意をしていたという。早大広報室は「学生証の提示を求めたが応じなかった。不審者として通報した」としている。 URL http //www.asahi.com/national/update/1229/TKY200512280427.html 警察の匿名発表「容認できない」、雑誌協会が声明 [読売] 日本雑誌協会(白石勝理事長)は28日、政府の犯罪被害者基本計画に、被害者を匿名・実名どちらで発表するかの権限を事実上、警察に委ねる条項が盛り込まれたことを「容認できない」とする緊急声明を発表した。 (2005年12月28日21時43分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20051228i516.htm 被害者側、おおむね「評価」 犯罪被害者等基本計画 [朝日] 2005年12月27日19時40分 閣議決定した犯罪被害者等基本計画に対し、被害者側も27日、記者会見した。計画全体についておおむね評価する一方、被害者名の公表をめぐっては「実名発表」「匿名発表」それぞれの弊害を訴える意見があった。 東京・霞が関で記者会見した「全国犯罪被害者の会」の岡村勲代表幹事は、計画が「刑事司法は犯罪被害者等のためにもある」と言及している点について、「画期的だ。これまで刑事司法は、社会の秩序維持のためとされ、被害者は証拠品として扱われてきた」と高く評価した。 「地下鉄サリン事件被害者の会」の高橋シズヱ代表世話人も会見し、経済的な支援策の導入が検討課題になったことを「心残り」としながらも「いままでなかった施策をつくっていただき、感謝している」と語った。 実名・匿名については、考え方が分かれた。 「警察が判断する」という項目が計画に入ったことに、岡村代表幹事は「少なくとも無条件に名前を公表されることがなくなり、進歩だ」と肯定的。「実名発表だと、過熱取材で外にも出られない。マスコミは『知る権利』というが、こちらは『生きる権利』を阻害されている」と訴えた。 高橋代表世話人は「実名発表されたからこそ、夫が搬送された病院に駆けつけることができた。匿名では『被害者はどういう人なのか』と周囲の人に取材され、ダメージがかえって大きくなるのでは」と話した。 URL http //www.asahi.com/national/update/1227/TKY200512270409.html 日本新聞協会と民放連が共同声明 犯罪被害者等基本計画 [朝日] 2005年12月27日19時29分 犯罪被害者等基本計画が閣議決定された27日、日本新聞協会と日本民間放送連盟は、共同声明を発表した。被害者を実名発表するか、匿名にするかは「警察が個別に適切に判断する」という項目が計画に入った点について、「極めて残念。この項目が恣意(しい)的に運用されることのないよう厳しく監視したい」としている。 声明は、基本計画そのものについては「被害者のための総合的施策のスタート台となり、評価する」と述べた。ただし、警察が事件を発表する場合、「正確で客観的な取材、検証、報道で国民の知る権利に応えるという使命を果たすため、被害者は実名でなければならない」と主張する。 東京都内で記者会見した新聞協会の藤原健・編集小委員会委員長(毎日新聞東京本社編集局総務)は「今後も、警察側と協議を続け、犯罪被害者の方たちとも話し合いたい」と語った。 URL http //www.asahi.com/national/update/1227/TKY200512270405.html 「抜本的改正が必要」 鳥取人権条例に批判続出 [産経] 差別や虐待からの救済を掲げる鳥取県人権侵害救済条例について、鳥取県は28日、県弁護士会の弁護士や学識経験者ら計11人に問題点を聞く意見交換会を鳥取市内で開き、市民約20人が傍聴した。 会合で安田寿朗(やすだ・としろう)弁護士は「知事は『運用面で工夫すればいい』と人権侵害救済推進委員会に弁護士の参加を求めているが、運用する人によって変わるような制度はおかしい」と抜本的改正を求めた。 岡山大の岡田雅夫(おかだ・まさお)副学長は「救済は必要だが、思想的な問題をはらむ場合、法的介入は避けるべきだ。思想を法律で変えることはできないし、間違っている」と指摘。 調査に協力しないと過料を科されたり、勧告に従わないと名前を公表されることについても「行き過ぎだ」との批判が出たが、県の磯田教子(いそだ・きょうこ)人権局長は「強制力がないと調査に応じてもらえず、被害者は泣き寝入りすることになる」と説明した。 片山善博(かたやま・よしひろ)知事は条例の改正も検討する考えを示している。県は年明けにも同様の会合を開く。 (共同) URL http //www.sankei.co.jp/news/051228/sha049.htm 傷害致死 外相元秘書の長男逮捕、公表せず 福岡県警 [毎日] 麻生太郎外相(衆院福岡8区選出)の元秘書だった父親(80)を押し倒して死なせたとして、福岡県飯塚市の長男を、福岡県警飯塚署が傷害致死容疑で逮捕していたことが分かった。長男は既に起訴されているが、同署は逮捕を公表していなかった。 逮捕されたのは同市柏の森、音楽講師、山内恵介被告(52)。調べでは、山内被告は11月13日午後5時55分ごろ、同居していた父晧平さんの胸を揺さぶって押し倒し、晧平さんはそのショックで約3時間後に搬送先の病院で死亡した。山内被告は「父が酒に酔って帰宅し、ささいなことからカッとなった」と認めているという。 同署は14日に山内被告を傷害致死容疑で逮捕し、福岡地検飯塚支部が今月6日に起訴した。逮捕を公表しなかったことについて同署は「当時は容疑を一部否認しており、共犯の関与も視野に捜査したため、公表しなかった。決して、麻生氏の関係者だから公表を控えたのではない」と話している。【小畑英介】 毎日新聞 2005年12月27日 12時48分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20051227k0000e040071000c.html 「報道の死命制する」 BRCが声明 [共同] 放送による人権侵害の救済に当たる「放送と人権等権利に関する委員会」(BRC、飽戸弘委員長)は27日、政府の犯罪被害者等基本計画が被害者を実名で発表するか否かを警察の判断に委ねたことについて「報道の死命を制しかねない重大な問題で、早急に改めるよう強く要望する」との声明を出した。 声明は、犯罪被害者の氏名は「取材の出発点」であり、今回の措置は「情報の流れを警察当局が封鎖することに等しく、人々がメディアを通じて情報を受け取る自由を制約する」と指摘。NHKと民放が設立したBRCの役割を「軽視するものと言わざるを得ない」と批判している。 被害者の氏名の取り扱いについては「報道関係者が被害者と信頼関係を築きながら、自主的に解決すべきだ」としている。 URL http //flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM PG=STORY NGID=home NWID=2005122701002052 個人情報過剰保護「暮らしにくい」6割…読売調査 [読売] 読売新聞社が行った個人情報保護法に関する全国世論調査(面接方式)で、国民の6割が個人情報の漏えいを懸念するとともに、個人情報の過剰保護によって、暮らしにくく不便な社会になるとの不安を感じる人も、6割近くに達していることがわかった。 今年4月に全面施行された同法については、個人情報保護を理由に、役所などが情報を隠したり、出し渋るケースが出ており、国民の多くが、こうした対応に不信を持ち、顔の見えない「匿名社会」の進行に不安を抱いていることが明らかになった。 調査は今月10、11の両日に実施。役所などが個人情報を過度に保護することで、「暮らしにくく不便な社会になる」との不安を「感じる」は計57%で、「感じない」計39%を大幅に上回った。また、個人情報保護法の「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する」という趣旨に沿って、同法が適正に運用されていると「思わない」が計61%で、「思う」は計25%だった。 役所や学校、警察などで相次いでいる個人情報の出し渋りの具体的事例六つについて、おかしいと思うかどうかを聞いたところ、すべてで「おかしいと思う」が「思わない」を上回った。 「おかしい」と思う人が最も多かったのは、「地方自治体が、災害時に助けが必要な一人暮らしのお年寄りなどの情報を、地域の世話役である民生委員に教えなくなった」で、84%。続いて、「病院などが、事件や事故でけがをした人の容体や、容疑者の入院の有無について、警察の問い合わせに応じなくなった」「中央官庁や地方自治体が、懲戒処分の職員の氏名や、退職者の天下り先を公表しなくなった」各78%、「学校が、児童・生徒の緊急連絡網を廃止した」75%――などの順だった。 (2005年12月27日0時8分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20051226it16.htm 犯罪被害者支援、基本計画案を了承 27日閣議決定 [朝日] 2005年12月26日12時31分 犯罪被害者等施策推進会議(会長・安倍官房長官)が26日午前、首相官邸で開かれ、下部組織の検討会がまとめた犯罪被害者等基本計画の案を了承した。27日の閣議で正式決定される。犯罪被害者を支援する政府の総合的な対策は初めて。 犯罪被害者の団体と支援組織からの要望に、関係省庁が「できる限り」応える形で、218の施策をまとめた。 このうち、被害者を実名で発表するか匿名にするかは、警察が個別に判断するという方針についても、原案通りに了承された。この方針には、日本新聞協会などが「匿名発表が増え、事実の検証が困難になる」と反対していた。 URL http //www.asahi.com/national/update/1226/TKY200512260156.html 立川反戦ビラ配布 市民運動3人に逆転有罪 [東京] 自衛隊イラク派遣反対のビラを配るため、東京都立川市の防衛庁宿舎に無断で立ち入ったとして住居侵入罪に問われ、東京地裁八王子支部で無罪判決(求刑懲役六月)を受けた市民団体のメンバー大洞俊之(48)、高田幸美(32)、大西章寛(32)の三被告に対する控訴審判決が九日、東京高裁であった。中川武隆裁判長は「ビラによる政治的意見の表明が言論の自由で保障されるとしても、宿舎の管理権者の意思に反して立ち入ることはできない」と述べ、一審の無罪判決を破棄し、大洞、高田両被告に二十万円、大西被告に十万円の罰金刑を言い渡した。三被告は判決を不服として上告した。 中川裁判長は、宿舎に関係者以外立ち入り禁止の表示がありながら、三被告がビラの投かんを繰り返したと指摘。 「被害の程度が軽微だったとはいえず、罰することができる違法性がないとはいえない。表現の自由が尊重されても、他人の権利を侵害して良いことにはならない」と述べた。 一審判決は「立ち入り行為は住居侵入罪の行為に該当するが、刑事罰に処するほどの違法性は認められない。ビラ投かんは憲法の保障する政治的表現活動」として、三被告に無罪を言い渡した。 検察側は控訴審で「居住者はビラで不安感や不快感を抱いていた。思想を外部に発表する手段でも、他人の権利を害することは許されない」と主張した。弁護側は「三人の起訴は公訴権の乱用」と無罪を求めた。 判決によると、三被告は昨年一月、自衛隊宿舎の敷地に入り、各戸の新聞受けにビラを投かんした。大洞、高田両被告は同年二月にも投かんした。 立川のビラ配布事件以降、警視庁管内では少なくとも六人が、政治的なビラを配布して住居侵入容疑などで逮捕されている。 URL http //www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20051209/eve_____sya_____000.shtml 「被害者は実名発表に」ジャーナリストら緊急提言 [読売] 政府の犯罪被害者基本計画案に、被害者を実名・匿名のどちらで発表するかの判断を警察に委ねる内容が盛り込まれる見通しとなっていることに対し、事件や事故の報道に携わるテレビキャスターやジャーナリストらが8日、この点を削除・修正するよう求める緊急提言を発表した。 提言した21人のうち、田原総一朗さん、筑紫哲也さん、鳥越俊太郎さん、井田由美さん、田丸美寿々さん、木村太郎さんの6人が、東京・赤坂のホテルで会見。埼玉県桶川市の女子大生ストーカー殺人事件で、警察の不祥事を追及した鳥越さんの経験も踏まえ、<1>実名発表でないと、犯罪の背景や事実の検証、調査が困難になり、国民に真実が伝わらない<2>原因究明に支障が生じ、事件の再発防止に影響を与える<3>警察の捜査ミスや怠慢隠しに匿名発表が恣意(しい)的に使われる可能性がある――と理由を述べた。 提言では、「根底に被害者側への集団的過熱報道があることも認識している」とした上で、「各報道機関とも名誉、プライバシーに十分配慮するようガイドラインの整備など努力しており、国民の知る権利をはく奪しないよう更なる議論、熟考を求める」と訴えた。 (2005年12月8日19時7分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20051208i512.htm メディア規制に反対 作家、学者らが会を結成 [産経] メディア規制反対や不戦を訴えようと、作家やジャーナリストらが中心になり、太平洋戦争開戦日に当たる8日、「主権在民!共同アピールの会」を結成した。 改憲問題の是非を問う立場などから、20人以上が参加。作家の吉岡忍(よしおか・しのぶ)さんは記者会見で「小泉(純一郎)首相の参拝で(靖国神社にまつられる)死者たちが一つの色に塗り込められている。一人一人の死の意味を問いたい」と述べた。 太平洋戦争は1941年12月8日、日本軍による奇襲攻撃で開戦。同会はこの日を選んだ理由について「アジア全域が戦火となった契機」と説明している。 参加した作家の吉田司(よしだ・つかさ)さんは「このままいけば日本の言論は封殺される。明治時代の新聞弾圧と同じようなものだ」と語り、アジアプレス・インターナショナル代表の野中章弘(のなか・あきひろ)さんも「戦争に傾斜する現状に強い懸念を抱く。メディア規制に反対し、言論の自由を守りたい」と話した。(共同) (12/08 19 19) URL http //www.sankei.co.jp/news/051208/sha077.htm 同性婚法、英で施行 E・ジョンさんら挙式へ [共同] 【ロンドン5日共同】英国で5日、事実上の同性婚を認める「同性市民パートナー法」が施行された。パートナーとしての登録が始まるのは今月後半からで、人気歌手のエルトン・ジョンさん(58)やジョージ・マイケルさん(42)らが“結婚式”を挙げる計画を立てている。 「市民パートナー」として登録した同性カップルには、パートナーの遺産相続での優遇税制など、異性の夫婦とほぼ同等の権利が認められる。政府は、2010年までに最多で2万2000人が市民パートナーに登録するとみている。 市民パートナーは、親子など一定の関係以外の16歳以上の同性であれば、友人同士などでの登録も可能。英政府は、異性同士の結婚とは異なる法的関係としている。 URL http //flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM PG=STORY NGID=intl NWID=2005120501000376 匿名情報の使用基準明示 AP通信が取材と報道指針 [産経] 米国のAP通信社は30日、取材と報道の包括的指針となる「ニュースの価値と原則についての声明」を発表、匿名情報の扱いについて基準を明示した。 AP通信は声明で、匿名の取材源から得た情報の使用を認めるのは(1)意見や憶測ではなく、記事に不可欠(2)その情報は匿名でなければ得られないこと(3)取材源が信頼でき、間違いのない情報を得られる立場にいること―の三条件を満たした場合に限るとした。 また匿名取材源からの情報を扱う記者には、上司に情報源の身元を説明し、記事中で匿名の理由を説明するよう義務付けた。 声明は、21世紀になり、ニュースはウェブサイトなどこれまでなかった手段でも伝えられるようになっているが、どの媒体を通じて報道する場合でも、常に清廉さと道徳的な行動について最も高い基準が必要と自戒している。(共同) (12/02 01 14) URL http //www.sankei.co.jp/news/051202/kok006.htm 会社有利の誓約書迫る企業続出…情報漏らすと賠償など [読売] 「個人情報保護」を名目に、会社に関する情報を外部に漏らした際の賠償責任を負わせる一方、従業員や家族の情報は会社が自由に利用できるとする「誓約書」や「同意書」の提出を従業員に迫る企業が、4月以降に続出していることが分かった。 同月の個人情報保護法の全面施行後、過剰反応や拡大解釈が相次いでいるため、運用見直しを視野に、30日再開された内閣府の国民生活審議会個人情報保護部会で、連合側の委員が報告した。連合は「責任を末端に押しつけ、内部告発も封じる」と批判している。 連合の調査は7~8月に行われ、1056の労組から回答があった。 個人情報保護を理由に、従業員の全部または一部に誓約書を提出させた企業は34%。その6割強に、「企業秘密の保護義務」や漏えいした際の「一切の損害賠償」を約束させる内容が含まれ、競合する他社への転職や起業禁止も約2割あった。何が「企業秘密」に当たるのか具体的に明示せず、会社に関係する情報ならすべて秘密と誤解される内容も多かったという。 一方、従業員や家族の個人情報については、会社が自由に第三者に提供できるよう同意させる内容を含むものが、2割あった。 個人情報保護に関する研修、教育をしないまま同意を迫る例や、労使協議を経ない例、保護法対象外の小規模事業者なのに誓約書を出させるケースも目立ったという。 この日の部会では、過剰反応に対し、委員から「常識的な判断に基づいた明確な指針を部会が示すべきだ。解決できなければ法の改正も考えなければならない」などの意見が出された。 (2005年11月30日22時24分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20051130i416.htm 犯罪被害者らが大会、警察の実名発表など話し合う [読売] 昨年12月1日の犯罪被害者基本法制定から1年を迎えるのを前に、制定を記念した大会が27日、東京・丸の内で開かれ、被害者自身の団体や支援団体から約350人が参加、近く閣議決定される政府の犯罪被害者基本計画などについて話し合った。 パネリストの1人で、大阪教育大付属池田小の児童殺傷事件で長女を失った酒井肇さん(43)は、「我々は事件直後から、警察や検察から必要な情報提供など支援を受けられたが、これが特別ではなく、標準的な支援に押し上げていくことが大切だ」と訴えた。 また、政府の基本計画案に盛り込まれている、被害者の実名・匿名発表を警察に判断を委ねる問題については、「実名は1人の人間としての象徴で、実名で発表されても被害者の権利が損なわれないようにするべきだ」と話した。 一方、東京・文京区の女児殺害事件で被害者遺族を支援した志賀こず江弁護士は、「質の高い支援を受けられるのが当たり前にならないといけないが、法律家だけでは対応できない」と、支援者育成の重要性を語った。 (2005年11月27日21時31分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20051127i314.htm 内閣府の幹部略歴、公開請求に非開示決定 [読売] 内閣府は、幹部の略歴開示を求めた情報公開請求に対し、生年月日、最終学歴と卒業年次、本籍・出身地の都道府県名を非公開とすることを決定した。 今春まで報道発表していた内容だが、7月の幹部人事発表の際に非公開としたため、読売新聞記者が情報公開制度に基づき、請求していた。 非公開によって、研究者や一般市民が、重要な施策決定に携わる省庁幹部の年齢や最終学歴を知ることができなくなり、人事上の偏りなど官僚機構のチェックが困難になる。個人情報保護法を所管する内閣府の決定だけに、他省庁の判断に影響する可能性もある。 請求に対し、内閣府は、7月に非開示とした上級職かどうかなど採用区分は公開したが、「年齢や学歴、本籍・出身地は職務に関係がない」として、生年も公開しなかった。 (2005年11月19日3時6分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20051119i301.htm ウッドワード氏が謝罪 CIA工作員の取材隠す [共同] 【ワシントン16日共同】米中央情報局(CIA)工作員名漏えい事件で、ワシントン・ポスト紙のボブ・ウッドワード編集局次長は16日、政府高官から工作員に関する情報を2003年6月中旬に聞いていながら、2年以上も黙っていたことを同紙のダウニー編集主幹に謝罪した。 同紙(電子版)によると、ウッドワード氏は、事件を捜査するフィッツジェラルド特別検察官に召喚されるのを恐れて、取材していたことを明かさなかったという。 ブッシュ政権を揺るがす問題となる中、ウォーターゲート事件のスクープや「ブッシュの戦争」などの著書で知られるウッドワード氏が長い間、口を閉ざしていたことには、批判の声が出そうだ。 URL http //flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM PG=STORY NGID=intl NWID=2005111701000398 宮内庁の取材自粛要請無視、NHKが御所上空から中継 [読売] 宮内庁は15日、NHKが放送した紀宮さまの御所出発の生中継が、同庁の取材自粛要請を無視したものだとして、二人の記者会見にNHK記者が出席を遠慮するよう申し入れた。事実上の出席拒否で、要請に従ってNHK記者は出席しなかった。 同庁などによると、NHKは同日午前10時ごろ、紀宮さまが御所を出て車に乗り込み、同庁職員らの見送りを受ける場面を上空のヘリから生中継で放送した。 同庁は御所を出発する場面の取材自粛を宮内記者会に求めており、「一定のルールが守られなかった。慶事における気分の問題で、出席を遠慮していただいた」と説明した。 会見は、NHK記者を除く宮内記者会加盟18社、日本雑誌協会や外国特派員協会の代表が出席して行われた。 NHK経営広報部の話「警視庁が設定した飛行自粛要請区域の外側からの取材は可能だと判断した。宮内庁の自粛要請に沿わない形になり、関係者の方々にご迷惑をおかけしました」 (2005年11月15日22時57分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20051115i314.htm 首相秘書官名誉棄損で週刊新潮側に330万賠償命令 [読売] 「福田康夫官房長官(当時)の年金未納情報をリークした」と週刊新潮に報じられ名誉を傷つけられたとして、飯島勲・首相秘書官(60)が新潮社に損害賠償と謝罪文の掲載を求めた訴訟で、東京地裁は11日、330万円の賠償を命じる判決を言い渡した。 滝沢泉裁判長は「取材が極めて不十分で、記事は真実とは認められない」と述べた。 問題となったのは「首相秘書官の謀略リークに敗れた福田」と題する同誌2004年5月20日号の記事。飯島秘書官が福田氏を追い落とすため、同氏の年金未納問題について週刊文春に情報提供したと報じた。 新潮側は「飯島秘書官から未納情報を聞き、週刊文春に伝えたというジャーナリストAに取材した」と主張したが、判決は「ジャーナリストAの存在が疑われる」と指摘した。 (2005年11月11日22時4分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20051111i412.htm NYタイムズのミラー記者、事実上の解雇 [読売] 【ニューヨーク=大塚隆一】米中央情報局(CIA)工作員情報漏えい事件をめぐり、社内外で批判にさらされていた米紙ニューヨーク・タイムズのジュディス・ミラー記者(57)が9日付で退職した。 かつての花形記者は名門紙での28年のキャリアを事実上の解雇という形で終えた。 同紙は当初、取材源開示を拒んで収監されたミラー記者を全面支持した。しかし、情報源との不明朗な関係などが露呈すると、一転して批判記事を載せ始めていた。会長兼発行人のアーサー・サルツバーガー・ジュニア氏だけはミラー記者をかばい、編集局復帰の可能性も探った。しかし、編集幹部や現場記者の反発は大きく、切り捨てざるをえなくなった形だ。 ミラー記者は10日付の同紙投稿欄に「別れの言葉」を寄せ、「私自身がニュースになったために辞めることを選んだ」と説明。退職後ただちに独自のホームページも開設し、批判記事などに反論した。 (2005年11月10日19時16分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/world/news/20051110i412.htm 犯罪被害者 実名発表、警察判断で 「匿名社会」に懸念も--計画案盛り込み決定 [毎日] ◇政府検討会 政府の犯罪被害者等基本計画検討会(座長・宮澤浩一慶応大名誉教授)は25日、事件・事故の被害者名を発表する際の実名・匿名の判断を事実上警察に委ねる文言を、犯罪被害者等基本計画案の項目に盛り込むことを決めた。検討会が7月に公表した同項目案に対し、日本弁護士連合会などが反対を表明し、日本新聞協会は「実名発表は正確、客観的な取材・報道に欠かせない」として今月21日に項目の削除を求める意見書を提出していた。 検討会の決定を受け、政府が12月に閣議決定する基本計画には「警察による被害者の実名発表、匿名発表については、犯罪被害者等の匿名発表を望む意見と、マスコミによる報道の自由、国民の知る権利を理由とする実名発表の要望を踏まえ、プライバシーの保護、発表することの公益性等の事情を総合的に勘案しつつ、個別具体的な案件ごとに適切な発表となるよう配慮していく」との項目が入る見通しだ。 この日の検討会にはメンバー14人が出席。「被害者の実名は広く国民生活にかかわる情報で、一行政機関の判断に委ねるのは問題だ。匿名社会につながることが懸念される」「取材の自由は民主主義の根幹であり、実名発表を原則とすべきだ」と、同項目の削除や修正を求める意見も出た。しかし「被害者が同意した時だけ実名発表すべきだ」「これまで警察が発表してきたことと変わらない」などの意見が大勢を占め、項目はほぼ原案通り了承された。【森本英彦】 ◇遺族の心も変わる--85年の日航機墜落事故で二男を亡くした「8・12連絡会」事務局長の美谷島邦子さんの話 実名・匿名発表の判断を警察に委ねてしまうのは危険だと思う。当初は匿名を望んだ遺族も時間の経過とともに実名で発言したくなるなど気持ちは変わりやすい。遺族の気持ちにきめ細かく対応できるのは「遺族会」などの民間団体であり、警察は事実を発表すればいい。民間団体が「実名を望む」「取材お断り」など遺族の意向を聞きながら、メディアと調整するのがいいのではないか。こうした項目が盛り込まれる背景にはメディアが被害者取材で自主的な規制が十分できなかったとの指摘もあるからだと思う。遺族に負担を与えない取材システムをメディア界全体でつくるとともに、実名報道がなぜ必要なのか社会に理解を求める努力をもっとすべきだ。 ◇捜査の検証、困難に--服部孝章・立教大教授(メディア法)の話 政府の検討会の議論は、警察は誤ることがないことを前提にしているように映る。警察自身が犯罪を犯すこともあるなどメディアを通じて市民社会のチェックを受ける存在だ。基本計画案は捜査や発表の正しさについてメディアの検証を困難にし、市民社会の知る権利を侵害することにつながる。実名・匿名発表の判断を警察に委ねることはメディアと被害者とが分断される恐れがある。 ■解説 ◇「情報操作」防ぐ取材機会を奪う 検討会の決定は、警察による被害者の匿名発表がなし崩し的に増えている現状に「お墨付き」を与えるだけでなく、さらに拍車をかける可能性がある。警察発表のあり方が初めて政府の閣議決定で方向づけられることになるためだ。 25日の検討会の議論でも「実名・匿名の判断はこれまでも警察がやってきたことだ」との意見があった。確かに警察側は「発表することの公益と、個人のプライバシーや捜査上の支障などの不利益を比較して各都道府県警が実名・匿名を判断している」との見解を表明している。しかし、取材現場では報道側が日常的に実名発表を警察側に要請している。取材・報道は事実に基づかなければならず、その根幹が実名だからだ。 昨年以降、熊本県警や山梨県警が「被害者保護」を理由に、加害者と被害者の間柄や被害者の年齢について虚偽の発表をしていたことが明らかになった。こうした「情報操作」を防ぐためにも被害者への取材が欠かせない。匿名発表はその機会を奪うものだ。 日本新聞協会は意見書で「発表された被害者の実名をそのまま報道するかどうかは全く別の問題だ」とし、プライバシー侵害や2次被害のおそれがある場合は匿名で報道すると表明している。実名報道に伴う責任は当然、メディア側が負っている。【伊藤正志】 ■ことば ◇犯罪被害者等基本計画検討会 学者、弁護士、犯罪被害者団体代表、新聞社の元幹部、関係省庁幹部ら15人で構成。4月に施行された犯罪被害者等基本法に基づき、政府が12月に決定する犯罪被害者等基本計画案の作成を進めている。 毎日新聞 2005年10月26日 東京朝刊 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20051026ddm041040088000c.html
https://w.atwiki.jp/jobmemo/pages/44.html
(1)保育所は、子どもの人権に十分配慮するとともに、子ども一人一人の人格を尊重して保育を行わなければならない。保育士等は、保育という営みが、子どもの人権を守るために、法的・制度的に裏付けられていることを認識し、「憲法」、「児童福祉法」、「児童憲章」、「児童の権利に関する条約」などにおける子どもの人権等について理解することが必要です。 また、子どもの発達や経験の個人差等にも留意し、国籍や文化の違いを認め合い、互いに尊重する心を育て、子どもの人権に配慮した保育となっているか、常に職員全体で確認することが必要です。体罰や言葉の暴力はもちろん、日常の保育の中で、子どもに身体的、精神的苦痛を与え、その人格を辱めることが決してないよう、子どもの人格を尊重して保育に当たらなければなりません。保育士等の言動は子どもに大きな影響を与えます。幼い子どもは、身近な保育士等の姿や言動を敏感に受け止めています。そのため、保育士等は常に、自らの人間性や専門性の向上に努めるとともに、豊かな感性と愛情を持って子どもと関わり、信頼関係を築いていかなければなりません。 さらに、子どもが健やかに育つ環境を醸成し、子どもや子育てを大切にする文化を紡ぎ出していくことも、保育所の社会的責任といえるのではないでしょうか。
https://w.atwiki.jp/wivern/pages/350.html
その豆、投げるな。 ノリだけで描いた。正直激しく後悔している。 こんにちは、鬼の人権を守る会、会長のうぃヴぇるんです。 嘘ですごめんなさい。 鬼って名前についてる場所とか家庭では、「鬼はー内、福もー内。」って言いながら豆撒きやるらしい。 しかし豆には鬼を退治する効果があるらしい。 ・・・何そのいじめ。 豆→まめ→魔滅(まめ)だとか ラ○ちゃんにも効くのかな、もしそうなら全国の大豆を枝豆にしてしまおうか -- ぷろと (2010-02-03 19 00 35) 名前 コメント 追記:鬼の人権を守る会ってのは実在したらしい。実際の団体とは一切関係ありません。ご了承下さい。 実際の鬼の人権を守る会は「鬼役が可哀想過ぎる」って話らしいですが、当方は「鬼(本物)が可哀想すぎる」って話です、ハイ。